Basic Policy on Elimination of Antisocial Forces, etc.

暴力団等の排除についての基本方針

出演契約における暴力団等の排除についての指針

日本国際放送は、これまでも、暴力団等社会の秩序や安全に脅威を与える団体や個人に対しては、不当な要求には応じず、常に毅然とした態度で臨んできたところですが、暴力団等排除の社会的な動向に鑑み、出演契約における暴力団関係者の取り扱いについて、次のとおり指針を定めます。

  1. この指針は、次の各号の一つに該当すると日本国際放送が判断した出演者、または、出演者が所属する企業・団体(当該企業・団体の役員、従業員等を含みます)を対象とします。
    (1)暴力団、暴力団員・準構成員、暴力団関係企業、特殊知能暴力集団その他 これらに準ずる者(以下「暴力団等」といいます)、または、暴力団等に協力し、もしくは暴力団等を利用するなど暴力団等と密接な関わりを有する者
    (2)自ら、または、第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超える 過剰な要求行為、詐術・脅迫的行為、業務妨害行為その他これらに準じる行為を行った者
  2. 日本国際放送は、前項に該当するおそれがあると認めたときは、期日を定めて、報告書の提出を求めることがあります。この場合、該当するおそれがない旨を合理的に判断できるまでの相当の間、日本国際放送は出演契約上の義務の履行を停止することがあります。
  3. 日本国際放送は、第1項に該当する者について、その出演または出演契約の履行が、暴力団等の活動を助長し、または、暴力団等の組織運営に寄与するおそれがあると判断した場合は、出演契約を何らの催告なく、直ちに解除することがあります。

調達契約における暴力団等の排除についての指針

日本国際放送は、これまでも、暴力団等社会の秩序や安全に脅威を与える団体や個人に対しては、不当な要求には応じず、常に毅然とした態度で臨んできたところですが、暴力団等排除の社会的な動向に鑑み、調達契約における暴力団関係者の取り扱いについて、次のとおり指針を定めます。

  1. この指針は、次の各号の一つに該当すると日本国際放送が判断した団体・個人を対象とします。
    (1)暴力団、暴力団員・準構成員、暴力団関係企業、特殊知能暴力集団その他 これらに準ずる者(以下、「暴力団等」といいます)、または、暴力団等に協力し、もしくは暴力団等を利用するなど暴力団等と密接な関わりを有する者
    (2)自ら、または第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超える過 剰な要求行為、詐術・脅迫的行為、業務妨害行為その他これらに準じる行為を行った者
  2. 日本国際放送は、前項に該当するおそれがあると認めたときは、期日を定めて、報告書の提出を求めることがあります。この場合、該当するおそれがない旨を合理的に判断できるまでの相当の間、日本国際放送は契約上の義務の履行を停止することがあります。
  3. 日本国際放送は、第1項に該当することが判明した場合は、何らの催告なく直ちに契約の全部または一部を解除し、損害賠償を請求することがあります。

制定日:平成23年11月16日
株式会社日本国際放送
代表取締役社長 


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